そもそも不動産仲介とは?
簡単に説明すると、売主と買主又は貸主と借主の間を取りもって不動産物件の売買契約や賃貸借契約を締結します。結婚の仲人的なものです。素敵な人と巡り会うために仲人さんがいるように素晴らしい不動産物件に巡り会う為に不動産仲介会社があります。
不動産仲介会社が受領できる仲介手数料っていくら?
不動産取引が成立した時に不動産仲介会社が受け取ることのできる仲介手数料は宅地建物取引業法により上限が決められてます。成功報酬になりますので原則、取引が成立してから支払います。
不動産売買取引にかかる仲介手数料
不動産の売買取引における不動産仲介会社がお客様から受け取る報酬額(仲介手数料)は下記のように取引金額に応じて上限額が法律で決まっています。
依頼者の片方から受領できる報酬額(売買) | |
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売買代金 | 報酬額(税抜き) |
取引額200万円以下 | 取引額の5%以内 |
取引額200万円を超え400万円以下 | 取引額の4%以内 |
取引額400万円を超える | 取引額の3%以内 |
実際に売買価格が2,000万円の仲介手数料の上限額を計算して見ると下記の通りになります。
売買価格が2,000万円の時 | |
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売買代金 | 報酬額(税抜き) |
200万円以下 | 取引額の5%以内 200万円×5%=10万円 |
200万円を超え400万円以下 | 取引額の4%以内 200万円×4%=8万円 |
400万円超、2000万円までの部分 | 取引額の3%以内 1,600万円×3%=48万円 |
合計報酬額 | 66万円 |
400万円を超える物件については上限額を速算出来ます
売買価格×3%+6万円
補足 上記の例で2000万円の場合は2000万円×3%+6万円=66万円 各段階で計算するよりも簡単ですよね。
不動産賃貸取引にかかる仲介手数料
賃貸借の仲介で受領できる報酬額(媒介・代理) | ||
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物件種別 | 報酬額(税抜き) | |
貸主 | 借主 | |
居住用建物 | 賃料の0.5か月以内 | 賃料の0.5か月以内 |
依頼者からの承諾があるときは、いずれかから賃料の1か月を上限に仲介手数料を受領できる。ただし、この場合でも貸主・借主からの合計報酬額は賃料の1か月分以内でなければならない。 | ||
その他の物件 | 賃料の1か月分以内 貸主と借主からの報酬額合計金額が1か月分以内であれば制限はない。 |
賃料が10万円の時 | ||
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物件種別 | 居住用建物の場合 | その他の物件 |
報酬額(税抜き) | 5万円 ※依頼者からの承諾がある場合は上限10万円。貸主・借主からの合計報酬額は10万円以内。 |
10万円 ※貸主と借主からの報酬額合計金額が10万円以内であれば制限はない。 |
仲介手数料の上限額をみんな払う不思議
不動産会社が受け取る報酬(仲介手数料)は宅建業法でしっかり上限が定められています。この上限金額内であれば仲介会社は自由に仲介手数料の金額を設定できます。でも実際は上限金額を請求するのが殆どです。物販で言えば全て定価で販売しているのと同じ事です。あちこちにディスカウントストアが目立つようになり価格競争が激化する小売り物販業界・インターネット申込の保険・同じ商品でも激安店がさせるサイト・引っ越し代金・リサイクル・中古車売却・保険でも電話やメール1本で数社から見積もりがすぐ来て一番安いお店を選べます。この価格競争はネット社会の急速な成長に伴い今も急加速しています。この価格競争の中では企業は「もっと良い商品を!」「もっと安く!」「もっと良い接客を!」とお客様に喜ばれるサービス提供に全力投球します。世の中の殆どのビジネスには価格競争があります。価格競争がまだまだ激化していない不動産仲介業界。良くも悪くも昔ながらのスタイルの不動産仲介業界に少しずつ都心部を中心に始まりつつあります。